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法務

パワーハラスメント防止研修

菊地 輝仙 山鼻綜合法律事務所 / 代表弁護士

募集期間
日程調整の上、いつでも可能です。
定員
なし

令和4年4月1日から、中小企業を含め、企業規模を問わずパワーハラスメント防止措置を取ることが事業主の義務となりました。防止措置の一環として実施するパワーハラスメント防止研修を担当いたします。