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雇用契約締結時の労働条件の明示について

使用者(事業主)から労働者への労働条件の明示で法律上義務付けられているものには、
〇 労働基準法に基づく雇用契約締結時の労働条件の明示
〇 パートタイム・有期雇用労働法に基づく雇い入れ時の労働条件の明示
〇 労働者派遣法に基づく就業条件の明示
がありますが、今回は、そのうち労働基準法に基づく明示を見ていきます。
この雇用契約締結時の明示では、使用者から労働者へ明示しなければならない労働条件を、
イ 必ず明示するもので、書面の交付により行うもの
ロ その会社で定めがあるときは明示するもので、口頭で行うことが可能なもの
の2つに分けて規定しています。
イの「必ず明示するもので、書面の交付により行うもの」は、次のとおりです。
(例外:下記⑤のうち「昇給」のみ口頭での明示が可能)
① 労働契約の期間
② 有期労働契約の更新の基準(有期雇用労働者のみ)
(更新の有無やその判断基準(業務量、本人の能力など))
③ 就業場所・従事すべき業務
(雇い入れ直後の就業場所、従事すべき業務)
④ 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
⑤ 賃⾦の決定・計算・⽀払⽅法、賃⾦の締切・⽀払時期
(労働契約締結後初めて支払われる賃金に関するもの)
及び昇給に関する事項
⑥ 退職(解雇を含む)に関する事項
(退職の事由とその手続き、解雇の事由)
そして、ロの「その会社で定めがあるときは明示するもので、口頭で行うことが可能なもの」には、退職金、賞与や臨時に支払われる賃金等、休職などがあります。
明示に用いる書面の様式は自由ですが、厚生労働省がモデル労働条件通知書としてひな形を公開しています。
書面を作成する代わりに、その労働者に適用する部分を明確にして就業規則を渡す対応も可能です。
また、原則として文書の交付で行う明示の項目についても、対象となる労働者が希望すれば、FAX、Webメールサービス、SNSなどで行うことができます。
なお、Webメール、SNSメッセージなどFAX以外の方法については、対象労働者がその記録を出力して書面を作成できるものに限られます。そして、書面作成を念頭に置いていないSMSなどのサービスは、明示の手段としては例外的なものという位置付けになります。
明示を受けた後に、その内容と事実が相違していた場合には、労働者側から即時に労働契約を解除することができます。
そして、その労働者が就業のために住居を変更していて、解約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、必要な旅費は使用者が負担することとしています。その旅費には、その労働者の就業のために移転していた家族の帰郷旅費も含みます。
この法律の明示義務もしくは帰郷旅費の事業主負担の規定に違反した場合は、30万円以下の罰金の対象となります。