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今年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象を拡大

現在、厚生年金保険・健康保険の加入対象は、
(1) 従業員数(※)501人以上の適用事業所
a) 週所定労働時間30時間以上の方
b) 週所定労働時間20時間以上(短時間労働者)で次の要件に当てはまる方
・賃金が月8.8万円以上(賃金要件)
・雇用期間が1年以上見込まれること
・学生ではないこと
(※) 週所定30時間以上で厚生年金保険・健康保険の加入対象の従業員数
(2) 従業員数500人以下の適用事業所
a) 週所定労働時間30時間以上の方
b) 週所定30時間未満の方(短時間労働者)で(1)のb)の要件に当てはまる方については、
労使の合意があれば加入対象とできる
となっていますが、今年(2022年)10月、再来年(2024年)10月の2回に分けて加入対象が拡大されます。
具体的には、今年(2022年)10月に、
a) 現在、従業員501人以上の企業で加入対象となっている週所定20時間以上の短時間労働者について、
雇用期間の要件を2カ月以上に変更
b) 従業員101人以上500人以下の企業において、週所定20時間以上の短時間労働者で、賃金月8.8万円
以上、雇用期間2カ月以上で学生でない方の加入対象化
が行われ、再来年(2024年)10月に、上記b) の週所定20時間以上の短時間労働者が、従業員51人以上の企業で加入対象となります。
加入することで、年金受取額の増加、病気やけがの際の給付が充実するといったメリットがありますが、その一方で、保険料負担で手取り額がどれだけ変わるかを把握することも、加入後の対応を考える上で必要になります。
事業主と従業員それぞれの制約、例えば、週所定労働時間をどの程度増やすことができるか、労働者としての手取り額の減少の許容範囲などを織り込んでシミュレーションを行った上で、時間的に余裕を持って検討を進めるのが良いと考えられます。
今年10月の改正では、週所定20時間以上の方についての適用範囲の拡大の他に、
〇 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り
扱う士業を追加
〇 国・自治体等で勤務する短時間労働者への公務員共済の適用
の2つが実施されます。