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70歳までの就業確保措置の努力義務

65歳以降の雇用を促進するために、65歳から70歳までを対象に事業主が自社等での雇用措置や創業支援等措置を実施する法的な努力義務が、昨年4月に新設されています。
自社等での雇用措置は、
① 70歳までの定年引上げ
② 70歳までの継続雇用制度の導入
③ 定年廃止
の3つですが、このうち②の継続雇用では、65歳までの措置と大きく異なる点があります。
具体的には、65歳までの継続雇用では希望者全員が対象でしたが、65歳以降のそれはあくまでも努力義務なので、対象者を限定するための基準を設けて運用することが可能です。
ただし、「会社が必要と認めた者に限る」や「上司の推薦がある者に限る」といった実質的に基準がないのと同じものは不適であり、過去の一定の年数の人事評価結果や出勤率のような、数値などにより具体化できるもの、客観的な評価によるものが基準とするのに適しています。
対象者の他には、継続雇用として認められる範囲も異なります。
65歳までの継続雇用では、自社以外で継続雇用先として認められるのは、親会社や子会社などの特殊関係事業主に限られていましたが、65歳以降の継続雇用では、契約を結んだうえで、特殊関係事業主以外の会社で雇用してもらうことも認められています。
創業支援等措置は、雇用によらずに契約関係の下で、対象者が営む事業や、団体での就労を支援していくもので、具体的には次の2つのパターンがあります。
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に事業主が実施等する社会貢献事業に従事できる制度の導入
④の業務委託契約は、退職して起業する元従業員とその起業した事業について、業務委託契約を70歳まで継続的に結ぶ仕組みです。
⑤の社会貢献事業は、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことで、法令上で具体的な分野や事業が示されているわけではなく、事業の性質や内容等を考慮して個別に判断されることになります。
また、事業主とその社会貢献事業の関係については、
〇 事業主が自ら実施する社会貢献事業
〇 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
の2つが挙げられています。
65歳以上の雇用の状況を2020(令和2)年6月のデータで見ると、65歳以上でも働ける制度を導入している企業は3社に1社(34%)でその内訳は、
〇 定年制の廃止 3.0%
〇 66歳以上の定年 2.6%
〇 希望者全員について66歳以上の継続雇用 8.0%
〇 基準該当者について66歳以上の継続雇用 10.9%
〇 その他の制度で66歳以上まで雇用 9.5%
一方で、65歳までの雇用確保措置については、実施率99.9%とほぼ完全実施の状況です。
(データ出典:令和2年高年齢者の雇用状況(厚生労働書))