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雇用保険の見直しについての「雇用保険部会報告書」

昨日(1月12日)、雇用保険制度等の見直しに方向についての「雇用保険部会報告書」(厚生労働省労働政策審議会の職業安定分科会雇用保険部会)が公表されました。
雇用保険部会で、令和3年9月から今年1月まで行われた検討での結論が、基本手当、教育訓練給付、求職者支援制度、雇用調整助成金の特例・休業支援金等、財政運営の5項目で述べられています。
【基本手当】
〇 基本手当の水準(給付率、給付日数等)について
現時点で改正を行うこととはしない。
〇 事業を開始した者に対する基本手当の受給権の確保について
基本手当の受給資格を取得した後に、求職活動を中止するなどして起業した者が、やむを得ず廃業に至り、改めて求職活動に入る場合にも最大4年間までは、所定給付日数の範囲で基本手当を受給できるよう、受給期間の特例を設けるべきである。
〇 令和3年度末までの暫定措置の取り扱い
次の措置について、現在コロナ渦からの経済の回復途上にあることも踏まえ、3年間延長すべきである。
・雇止め等により離職した者の所定給付日数の拡充等
・地域延長給付
〇 コロナ延長給付について
当面は制度として存続させる必要がある。
その上で、緊急事態宣言の発令ごとに、各都道府県における緊急事態措置が終了してから1年経過後はコロナ延長給付を行わないこととすべきである。
【教育訓練給付】
〇 指定講座について
オンライン・土日開催を進めるなど利用しやすい環境整備を図るほか、市場ニーズ、雇用の安定性、労働条件向上の効果などをもとにその内容の充実を図り、教育訓練支援給付金の指定講座の偏りの是正を図るべきである。
〇 教育訓練支援給付金
当該給付金は、令和3年度までの暫定措置となっているが、コロナ禍からの経済の回復途上にあることも踏まえ、3年間延長すべきである。
【求職者支援制度】
〇 平成3年度に講じられた特例措置について
コロナ禍からの経済の回復の途上にあることなどを踏まえ、令和4年度末まで延長すべきである。
・職業訓練受講給付金の本人収入要件、世帯収入要件、出席要件の緩和
・訓練対象者の拡大
・訓練基準の緩和
〇 雇用保険受給者の求職者支援訓練受講について
雇用保険受給者の訓練受講選択肢の拡大や、これによる早期かつ安定的な再就職を促す観点から、公共職業安定所長による受講指示の対象とすべきである。
【雇用調整助成金の特例・休業支援金等】
〇 雇用調整助成金の特例措置について
「経済財政運営と改革の基本方針 2021」において「感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく」とされていることを踏まえて実施することが適当である。これに伴い、当面の措置として、令和4年度においては、以下のとおりの対応とすべきである。
・雇用調整助成金の活用が困難な企業に対する支援策として創設された休業支援金についても、制度として
は存続させつつ、雇用調整助成金の特例措置の取扱い等の対応に合わせて制度の在り方を検討する。
・雇用保険臨時特例法により設けられた、中小企業の基本手当日額の上限を超える部分 について一般会計に
より負担する仕組みを延長する 。
【財政運営】(保険料率に関する部分のみ)
〇 失業等給付に係る保険料率
直近年度の弾力倍率の水準が引下げが可能な水準にないことや、法律による暫定的な引き下げ措置が令和3年度末までとなっていることから、現行の2/1.000から原則の8/ 1,000 に戻ることとなる。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の経済への影響も未だ残っている状況にかんがみ、激変緩和措置として、次のとおりとすべきである。
・令和4年4月から9月まで 2/ 1,000
・令和4年10月から令和5年3月まで 6/ 1,000
〇 育児休業給付に係る保険料率
従前のトレンドで支出の増加が続くことを前提としても令和6年度まで安定的な運営が可能であることが確認できたことから、4/ 1,000 のままとすべきである。
〇 雇用保険二事業にかかる保険料率
原則の率 3.5/1,000に対して、令和3年度までは弾力条項に基づき3/ 1,000 とされているが、令和2年度の弾力倍率はマイナス値であり、弾力条項に基づく引下げが可能な水準にはないため、原則の 3.5/ 1,000 に戻すことが適当である。